2012-07-26 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
金商法の規制では、今御説明がありました商先法の差し向かい玉の説明義務と全く同じような規制は存在しておりません。一方、業者の行為規制の中に利益相反に関する体制整備義務といったものがあるといった状況でございます。
金商法の規制では、今御説明がありました商先法の差し向かい玉の説明義務と全く同じような規制は存在しておりません。一方、業者の行為規制の中に利益相反に関する体制整備義務といったものがあるといった状況でございます。
具体的に言いますと、顧客が拒否した後に行う勧誘、迷惑な時間帯による勧誘、そういう、何だか難しい言葉ですね、過当な向かい玉とか仕切り拒否とかいろいろ、客殺しというような言葉もあって、大変な言葉があるんだなという、私も勉強させてもらいましたけれども、そういうことをしちゃいけないというふうになっているわけですが、現実には行われていると。
私たちは、本当にお客さんに利殖をしっかり勧めて、もっと安定した、なるべくうまいもうけ口を少しでも探してやって、非常にうまく、良識的にやればいいんだけれども、実は、向かい玉とかといって投機的に引き込むようなことをやったりしているわけですよ。
○村井(宗)委員 大臣が戻ってこられましたので、話があっちゃこっちゃ行ってしまいますが、もう一度、向かい玉と両建て勧誘の部分の話に戻らせていただきたいと思います。 さて、先ほど青木さんがおっしゃられたように、現在、省令においては両建ての勧誘が禁止されています。
○村井(宗)委員 商品取引員が自社の投機目的で向かい玉を建てるような、明らかに不適切な向かい玉は規制を強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○村井(宗)委員 大臣が今おっしゃられた中でありました、商品先物以外のほかの先物取引の中にも、両建てや向かい玉を勧誘することはまずあり得ません。したがって、商品先物だけをいびつにするわけではなく、商品先物もほかの先物と同じように両建てや向かい玉を規制しようという話なんです。
○山内(功)分科員 もっと進んで、顧客に対して、自己玉、向かい玉としてこういう玉があるということを個別に通知することまでは考えませんか。
そこで、いわゆる仕切り拒否あるいは転がし、過量取引、一任売買、無断売買、立てかえ預託、それからいわゆる借金させての預託、建て玉先行、両建て、向かい玉と呼ばれる取引、これらの取引は具体的に見て通産省としては違法だ、こういうふうに認識されておられるのかどうか、そういうふうなもとで業界、協会を指導されておられるのかどうか、まずこの点を確認をさせてください。
○岩田政府委員 今御指摘になりましたもののうち、仕切り拒否、一任売買、無断売買、立てかえ預託、建て玉先行、過大な向かい玉は、現行の商品取引所法違反でございます。
いわゆる向かい玉の方法で反対のポジションに立つ会社が顧客を操作して利益を上げていたなどはその例でありまして、私設市場ないし海外市場の先物業者のほとんどはその形態をとっていることが巷間のうわさとなっております。国内の公認市場に加盟する商品取引員の中にもダミー等を用いてこの手口を使う不心得者がいると言われておりますが、本日の本筋ではないのでこれ以上立ち入らないことにいたします。
あるいは逆に支配関係を利用して市場支配あるいは例の自己玉、向かい玉、それは一応名目的には他人のものになる、そういうようなおそれがあるわけでございまして、取引員の受託業務の健全な遂行を図るために、その支配関係が問題になる場合には勧告できることにしたわけでございますが、この規定を適切に運用することによりまして随時われわれも監督、指導を行い、御質問のような対策としては、常時監視することで変な事態が起こるということにはならないようにしたいと
いまのような形で結果的に第四十七条以降、それぞれ取引員に対する一定の問題について規定をいたしておるわけでありますが、この規定によりますと、商品取引員がグループ化あるいは系列化することによって向かい玉であるとか自己玉の規制が無意味になっているというようなこと、あるいは今回の改正における支配関係の届け出制はこの対策としては不十分ではないかということの議論等もあるわけであります。
この趣旨は、大衆委託者に対して向かい玉を打つことになるということを防ごうということと、それからやはり自己玉ということになりますと、手張りでございますのでそのリスクが非常に大きくて、それによって取引員の資産内容を悪くし、委託者の財産につきまして危惧を持たせてはいけないということからこのような規制を続けておるわけでございます。
向かい玉の問題やらいろいろお尋ねしたいことがありますけれども、またいずれ適当な機会に、ちょいちょい小委員会を開けばこれはできるわけですから、同僚委員もいることでありますから、きょうはこの程度で、また次の機会にお尋ねしたいと思います。
それからなおダミー、向かい玉の実態はどうなっておられるか、そういう問題に対する規制の内容等についてはどういうようにお考えであるか。これはひとつ近藤さん、そして両省からお伺いしたいと思います。
それから向かい玉というものも、自主規制という形で取引員の問題が非常に物議をかもしておったときでありますから、規制をされたということもわかりますけれども、もう今日、改善命令等によって相当まじめに業務に取り組んできておられるというようなことも伺っておるということからいたしますと、緩和するところは緩和する、そしてほんとうに正しい業務の運営を行なう。
そういった面から、向かい玉の弊害の除去あるいは過度の手張りによる経営の不健全化の防止といったような立場から、現状で定められておる一〇%ないしは百枚というのが一応の限度ではなかろうかと考えております。
と申しますのは、大体この自己玉の中で今日まで非難を受けましたものは、客殺しの向かい玉というような形でいわれております。しかし、これは実際こういうことに明るい方々が見ましても、そう簡単に、これは客にまつ正面から向かっているものであるということの断定は非常にしにくいのでございます。
○中村(重)委員 これで終わりますが、そこで関連してまいりますのは、業者の向かい玉とか自己玉の問題が私は出てくるんだろうと思うのです。売りと買いということになってまいりますと、当業者は大資本ということになってまいりますと、やはり資本力というものがある。もうかるためにはその売ったり買ったりという点を、専門家がずらっといるわけですから、うまくやるんだろうと思うのです。
かくのごとく、商品取引の許可制移行あるいは向かい玉の規制というものも、バックグラウンドにそういう政治的な流れというものが、われわれがこうしてまじめに議論しておる、知らないままに流れていくとしたならば、国会軽視もはなはだしいし、あなた方が言っていることも、何も信憑性がなくなってしまう。どなたがお答えになりましょうか。小宮山さんですか。私の心配していることについてどうお考えですか。
○横山委員 この短い時間で水かけ論をするのはいかがかと思いますけれども、私の承知しておるところでは、仲買い人は最近において、御存じのように非常な向かい玉の反対運動をしておる。そして如月会で二十数名、月十万円ずつ出し合って、そして中曽根さんの応援をしておる。
たいん時間がおくれましたが、もう一つだけ重要なことでありますから、恐縮ですが短い時間でお聞きしたいと思いますけれども、農林省が穀取だけに適用するやり方として、農産物の商品取引に関する取引方法の改善として、つまり向かい玉の全面禁止、自己玉は専業仲買い人五%以内という線を出しまして、これが非常に問題になって発展をしています。
ただ、当面の問題としては、やはりこのままの状態で置くわけにまいりませんので、紛議、調停関係の改善とか 過当勧誘の防止とか、あるいは向かい玉の規制または廃止、禁止というようなこと、仲買い人に対する監査の強化というようなことをとりあえず徹底をさしていきたい。
三〇%の問題については、先般私が十分に議論をいたしましたから、私の真意はおわかりになっておると思うのでありますが、一見して向かい玉をやっておる。Aという客に対して向かい玉をやっておるかおらないかということは、売りと買いとをそれぞれに分けて記入をする。
三、向かい玉については、従来の規制の内容を再検討することとし、とりあえず各商品仲買い人の建て玉について自己玉、委託玉の内容を公表することにいたしました。 四、商品仲買い人に対する監査の強化につきましては、イ、各取引所の商品仲買い人に対する監査体制を強化するとともに、関係取引所の合同監査を強化いたしております。
次に、通産、農林両省から自粛措置として、家庭勧誘の防止、それから向かい玉をなくするということ、その他あるわけでありますけれども、この二点については実行が可能なのかどうか、お答えを願います。
二点につきまして、向かい玉は全然なくすということにはできませんでございます。これはやっぱり各会社の自衛上の問題もございますので。しかし、自己玉に対する三〇%というものは、今日どこでも確実に守っておりますから、これだけは全国的に皆さんが厳守していると思います。
それから、自分の玉は、自分の玉でやるというふうな区別を、仕分けをしてみたところで、やはり同じ許可をもらって同じ人がやるということになりますと、いまのような経理区分を明確にしましたら、今後われわれが考えておりますように、向かい玉というものがどのくらい毎日やられておるかということ、あるいは一定の期間そういうものを公表をさせるというようなことで、しばらくやってみるほうがいいのではなかろうかという判断で、先般
○横山委員 通達の説明はいいのですけれども、世間に向かっては、三〇%以上の向かい玉をしてはならない、そうなっておりますといつでも言える。けれども調べてみたら、一〇〇%でもできる、二〇〇%でもできる、そんなべらぼうなことがあるか、是正するりもりはないのか、こう言っているわけです。
○横山委員 向かい玉なり自己玉なりが、これは好ましくないということが論争されて久しいのでございます。つまり委託者から何枚買ってくれと言われる。また、買いなさい、買いなさいといってすすめておきながら、仲買い人はそれを売り、自分は売り方に回る。人に、もうかるから買え買えと言っておいて自分は売る。
○両角政府委員 自己玉につきましては、ただいま御指摘のような弊害面も確かにあり得るわけでございますが、元来、自己玉の自粛措置を行ないましたゆえんは、向かい玉を用いまして相場に不当な利益を占めるようなことのないように、これを自粛させるという措置で行なったものでございまして、本来当業者の原則に立ちまして、取引所の会員、仲買い人というものがつくられております原則から考えますと、自己玉を一切禁止するということは